各種方針

預金保険制度について

平成17年4月以降は、当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金などは、1金融機関につき預金者1人当り、元本1,000万円までとその利息等が保護されることになります。

預金保険制度による保護の範囲

預金保険制度による保護の範囲
商品期間 平成17年3月末まで 平成17年4月以降
預金保険の対象預金等
当座預金 全額保護 利息のつかない等の条件を満たす決済用預金は全額保護
別段預金
無利息型普通預金
利息のつく普通預金 利息のつく普通預金
定期預金 元本1,000万円までとその利息等を保護
〈1,000万円を越える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。〉
貯蓄預金
通知預金
定期積金
納税準備預金等
預金保険の対象外
外貨預金 保護対象外
〈破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。〉
譲渡性預金

預金保険制度について詳しくお知りになりたい方は

預金保険制度のデータ整備に伴うご協力依頼について

預金保険法により、同一のご預金者が複数の預金等の口座を有している場合、それらを合算して、預金保険で保護される預金等の総額(付保預金といいます。)を算定します。これを「名寄せ」といいます。 これに伴い、全ての金融機関は、平常時からご預金者のお名前(カナ氏名)、生(設立)年月日、住所、電話番号等の「名寄せ」に用いるご預金者のデータを整備しておくことが、義務付けられております。
これは万が一保険事故が発生した場合、保護されるご預金金額を迅速に確定し、お客様が円滑にご預金の払戻し等を受けられるための措置です。ご預金者のデータが未整備の場合は、「名寄せ」作業ができず、お客様のご預金が円滑に払戻しできないおそれがあります。 つきましては、データ整備のため、お客様のお名前、生(設立)年月日、ご住所、電話番号等を当組合からご確認させていただく場合がございますので、何卒ご協力をお願いいたします。また、結婚や引越し等によりお名前、ご住所及び電話番号が変更となった場合は、窓口にて変更のお手続きをお願いいたします。

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